時間区分 |
午前9時から午前12時まで |
午前12時から午後5時まで |
午後5時から午後10時まで |
午前9時から午後5時まで |
午前12時から午後10時まで |
午前9時から午後10時まで |
基本使用料 |
町内在住者利用 |
6,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
16,000円 |
20,000円 |
26,000円 |
町外在住者利用 |
12,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
32,000円 |
40,000円 |
52,000円 |
冷暖房を
使用した場合 |
2時間まで5,000円とし、それを超える場合は、
1時間ごとに2,000円を加算する。 |
楽屋使用料 |
楽屋1 |
3.500円 |
楽屋2 |
3,000円 |
楽屋3 |
2,000円 |
楽屋5 |
楽屋6 |
3,000円 |
楽屋7 |
稽古場 |
3,500円 |
| 1. |
練習、準備等のために利用し、見学可能な場合は、基本使用料の額の3割とする。 |
| 2. |
町内在住者が申込みをして、町外在住者が利用する場合の基本使用料は、町外在住者利用区分を適用する。 |
| 3. |
休日(土・日・祝祭日)に使用する場合は基本使用料の額に3割加算する。 |
| 4. |
利用者が入場料またはこれに類するものを徴収するときは、基本使用料に次のとおり 加算する。 |
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(1)入場料又はこれに類するもの 3,000円未満の場合 5割
(2)入場料又はこれに類するもの 3,000円以上5,000円未満の場合 10割
(3)入場料又はこれに類するもの 5,000円以上の場合 15割 |
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この場合において、入場料を徴収せず、これに類する入場券等を発行して内子座を利用する場合の入場料の額は、当該催物の開催に要した経費を客席総数(600)で除して得た額とする。 |
| 5. |
上記のほか、利用者が特別に電気設備を施して利用するときは、電気利用量実費を徴収することができる。 |
| 6. |
やむを得ず時間を延長して利用するときは、1時間につき(1時間に満たない場合は1時間とみなす。)当該使用料の1時間当たりに相当する額を加算する。 |
| 7. |
使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
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